婚姻中に母が頭金を出したマンションは特有財産として主張可能か

近々ある離婚調停で財産分与について話し合う際、婚姻中に購入したマンションの頭金(私の母が出してくれました)が特有財産として主張出来ないかを無料相談で弁護士さんに相談した所「出来る」と言った方と「それはお母様個人で訴えないと無理なので、特有財産にはならないです」と言った方に分かれたのでどちらになるのか困っています。
実際の所は、特有財産に該当しないのでしょうか?

お金の動きが明確であり、立証が可能であれば、親からの援助額は基本的には特有財産に該当します。我が子ではなく2人のために援助したというような場合、特有財産といえないとされるケースもあります。

なお、不動産の価格が落ちている場合、援助額そのものではなく、購入時価格に占める援助額の割合を、時価にかけた額として評価されます。

私が結婚後よりつけていた日記に残金や、母が私に貸してくれた事、そして、数年ですが返済をしていたのを母も年月日と私よりの返済という形で封筒にメモとして残してくれています。