キャッシュカード送ってしまった。
融資詐欺にあい、キャッシュカードを第三者に送ってしまい、その2日後にその第三者から電話がきて電話越しにお菓子を食べながら対応され何かおかしいと思い電話を切り、キャッシュカードを停止、解約しました。
停止、解約まで早く終わったので幸い被害は無かったですが、警察の方にお話したら、カードを送る自体犯罪行為と言われ、私は恥ずかしながらその認識がなく、事情聴取されました。
①逮捕や、金額請求だったり、執行猶予がついたりするのでしょうか。。
事情聴取はまだまだこれからお聞きしますと言われました。
あと、銀行情報を確認します。と言われコピーもお渡ししました。
被害者がいない状況であれば民事での損害賠償請求はないかと思われます。
警察からの呼び出しや事情聴取に協力していれば身柄拘束まではされないケースも多いです。
犯罪収益移転防止法違反の点については起訴猶予となる可能性もありますし、罰金刑や執行猶予となる可能性もあるでしょう。
ありがとうございます。
融資保証金詐欺に巻き込まれたとのこ心中お察しします。
さて、犯罪収益移転防止法違反(キャッシュカード交付)ですが、そもそも、これは故意犯です。
キャッシュカードを交付した経緯として、不正利用あるいは正常な商慣習の範囲を逸脱していることを理解しながら送ったか否かという点が重要です。
そのため、初動として、犯罪収益移転防止法法違反被疑事実を認めるのか、認めないのかこの点、大きなポイントとなるように思います。
今後も取調べがあるようですので、
一度、最寄の弁護士会か法律事務所に、本件事件の背景事情を踏まえて、どのように刑事事件(在宅)の捜査に対応したらいいのか、相談に行かれることをお勧め致します。
送る事が違反になる事だとはその時は分からず、警察に相談しに行きその時に違反に当たる行為だと言われ、私は本当に大変な事をしたのだと深く反省しています。
両親に話した方がいいのかどうか警察の方に聞いた際に、言わなくていいよ。と言われたのですが、逮捕されるのか不安で眠れません。
被害が出る前にすぐ口座を解約しすぐ警察に行きました。
法律事務所にいくとお金がかかってしまうかと思うので中々足を運べません。。。
しっかりと警察からの呼び出しに応じ,捜査に協力していく姿勢を見せていれば,身柄拘束まで至らないケースも多いです。罰金刑で済む場合もありますので,警察へ反省の弁や再犯防止についてしっかりと話しておくべきでしょう。