離婚成立後の面会交流に関する問題についての相談

今年の2月に離婚・面会交流調停が終了し、離婚成立し、面会交流についても条項案が定められました。
子どもは4歳と2歳です。
しかし、自宅に戻ると元夫が自宅の家具家電、子どものおもちゃの勝手な持ち去りがあり、自宅に戻った際に家具家電がなくなっていたことにより子どもたちにもショックだったようで、元夫は泥棒だねと言うようになり、面会交流についても会いたくないと言うようになりました。
それを理由に3月4月と面会交流は非実施となっています。
しかし、3月のたった1回の時点で履行勧告書を通達され、2回目の非実施で4月には面会交流再調停を申し立てられました。
小学生以下の子どもの意見は通らないとネット上での検索はみました。
しかし、理由がある上での子どもの気持ちであり、私からも何度か、会いたいか?を聞いていますが、いずれも会いたくないとの返事がきます。
再調停の中で、子どもの意見が通らずに、面会交流をさせなくてはならない状況になってしまうのでしょうか?

・「子どもの意見が通らずに、面会交流をさせなくてはならない状況になってしまうのでしょうか?」

年齢(幼児)的に、監護親の意見に強い影響を受けてしまうことから、裁判所側としては、子どもの真意を確認する形となるでしょうし、基本的に交流実施になると思われます。

子供の考えはあなたの考えに大きく影響されているので、そのあたりを
どう説明するかですね。
陳述書をしっかりお書きになって、面会拒否に合理的かつ相当な理由が
あることを述べるといいでしょう。