控訴審で控訴人、被控訴人双方原審の事実認定を否定の場合
現在民事控訴中です。
こちらからの控訴理由書、被控訴人からの答弁書とも原審に誤りがあるとの主張がある場合
原審の判決のまま控訴棄却となる場合もあるのでしょうか?
原審で被控訴人に不利な点を事実認定しつつ、請求原因事実に関して原告の立証が不十分の為、
現時点での証拠関係では裁判所として請求棄却とされた場合で、こちら(控訴人)が新証拠で立証が
不十分な点を補い、被控訴人が原審で認定された不利な点を誤りと主張してる状況です。
代理人弁護士もこの様な展開は経験がないとのことでした。
具体的な事実関係が不明なため、あくまで一般的なコメントとなりますが、控訴審における控訴人側、被控訴人側の各主張を検討したとしても、控訴審として原審の事実認定を控妥当と判断するのであれば、理屈的には、控訴棄却となることもあり得るように思われます。
なお、原審が、原告の請求について、請求原因事実に関して原告の立証が不十分という理由で請求棄却とし、控訴人が控訴審で新証拠を提出する等して立証が不十分とされた点を補っているということであれば、控訴審において新たな立証も踏まえた心証を形成し、和解の勧試をしてくる(和解協議の場につくよう求めてくる)ことが今後の流れの一つとして想定されます。
原審の判決が控訴人側•被控訴人側のいずれも予想外の判決であったような場合、原審の訴訟指揮が如何なものかという観点等から、控訴審において補充の主張•立証が促され、それを踏まえた追加の審理がなかれる可能性もあるかもしれません。
ご回答ありがとうございます。
今回は無人洗車場で、門型洗車機と車の接触に関しての裁判で、債務不履行責任と工作物責任を争っています。原審では、車が誘導パイプレール内左側にタイヤが接している位置で駐車していた為、タイヤハウスの膨らみ部分がレールからはみ出した可能性があるので停車方法が適正であった立証が不十分とされ請求棄却となりました。
車体の損傷状況と衝突した洗車機の金具部分の損傷から前方から移動してくる洗車機の復路で衝突したことは認定されましたが、洗車機は左右に動く事は無いし、車体も1800キロが超えるものが横方向に動くことがないのに往路でなにく復路で衝突したことが原因不明で、判決文にも衝突原因が不明で判断が難しく、現在の証拠関係においては請求棄却の判断となったと、控訴審を前提にしているようにも読み取れる内容でした。これを受けて、こちらは原審内容を全面的に否定する戦略ではなくレールから車体がはみ出していないことを実地検証の画像で立証し、控訴理由書を提出している段階です。これに対して答弁書で控訴被告人はパイプレールから大きくタイヤがはみ出し斜めに車体を向けた状態で停車されていて、事実認定されたレールに接した位置に停車はされていないし、洗車機が一往復目の往路で衝突した以外は物理的にありえないとの主張をしている状態です。