不倫を幇助した人への請求

私の夫を既婚者と分かっていてその不倫を幇助した人(第三者)に

①慰謝料や損害賠償請求はできますか?

②その第三者に警告の手紙を送ったり、誓約書にサインをさせることは法律違反になりますか?

どの程度の手助けをしたのかにもよりますが、一般的には不貞を行った本人への請求に留まるケースが多いかと思われます。

【質問】私の夫を既婚者と分かっていてその不倫を幇助した人(第三者)に
①慰謝料や損害賠償請求はできますか?
②その第三者に警告の手紙を送ったり、誓約書にサインをさせることは法律違反になりますか?

【回答】
不貞行為を幇助したと法的に言える場合であれば、不貞相手との共同不法行為として慰謝料や損害賠償請求をすることは理論的には可能であると思います。重要なのは、
どのような事実をもって「幇助」(=不法行為に助力した)といえるのかという点です。そこを証拠に基づいて裏付けることができるかどうかが大事です。第三者に警告の手紙を送ったりすることや誓約書にサインさせることは法律違反ではありませんが、前述したように幇助といえるかどうかを吟味してから行うべきでしょう。

①:具体的事実関係によりますが、民法719条2項が適用され、幇助者に対して損害賠償を請求できる可能性はあります。

②:警告する際の文面などには注意が必要ですが、証拠に基づく事実関係を踏まえて請求するものであれば、基本的には法律違反にはならないはずです。

<参照:民法>
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。