"同居友人の家賃滞納による特別送達についての法的相談"
相談です、現在私は友人と同居しているのですが
家賃滞納について裁判所から特別送達が届きました。
借主は友人で私は半年ほど前から同居を始めました。
この場合同居人である私は何をしたらいいでしょうか
お金に関しては同居人に手渡ししており
振込先も知りません
金銭の振込を終わらせたとしても、退去しないといけないのでしょうか
今回の件で次回部屋を契約する際弊害になるのでしょうか?
・「金銭の振込を終わらせたとしても」
これは具体的にのようなことを指しているのでしょうか?
提訴をされているということは滞納は数か月に及ぶと思われます。
滞納分を支払ったとしても、退去を求められる可能性があります。
貸主側は、同居の事実を知っているのでしょうか?
申告していない場合、無断転貸の指摘を受けることになります。
申告してあった場合、管理に不動産会社、家賃保証会社が入っている場合は、不利益を被る可能性はあります。
・金銭の振込
滞納していた分の家賃です
やはり、退去の確率が高いですかね?
同居の連絡に関しては任せっきりにしてしまっていた為はっきりとは分かりません
無断転賃の指摘を受けた場合どうしたらいいでしょうか
無断転貸も契約解除事由となります。
退去日と滞納金額と損害金に関して、貸主側と交渉する形になると考えられます。