婚姻外子の認知と養育費請求についての裁判所手続きについて

婚姻関係がない人との間に子供ができ、認知と養育費を請求したいのですが、
裁判所を通してする場合、相手の番地までしか知らない場合、会社の住所で訴える事も出来るのでしょうか。

番地までわかっているのであれば、
「場所が知れないとき」
(民事訴訟法103条2項)にあたらないように思われます。

そうなんですね、その場合
番地までだけでも大丈夫なのでしょうか