調停条項を打ち消す効力のある書類の作成・種類について

先日、離婚後の面会交流家事調停が終わりました。
今後の養育費不要、面会交流はしないでお互い納得して終わりました。
差し当たって、公正証書など書類作成や書いておきたい内容について、まとめたいですが、この場合、「合意書」なのか、どんな書類を作成したらいいでしょうか?
離婚時の調停条項が生きている現状合意書だけで、金銭の要求はできなくなるものなのでしょうか?
相手の弁護士からは「合意書の効力について、申しましたとおり100%の効力はお約束できませんが、これがあれば、仮に後になって〇〇氏が養育費の請求をしても、権利濫用等の理屈で排斥できる可能性が高いと思っています。」と言われておりますが、何分、相手の弁護士になるため、信用ができません。

※相手の弁護士が作成して完了するまで介入されてるようで、合意書のたたきが送られてきました。

調停条項を”打ち消す”のではなく、新たな合意をするという趣旨になろうかと思います。
ただ、養育費に関しては、そもそもの趣旨からして、不払いの合意というのは効力がないと思われます(子の扶養請求権を放棄できませんので)。
子の立場からの請求であれば、権利濫用にもならないでしょう。

養育費を支払わないという合意が有効か無効かについては、法律家の間でも議論があるところです。また、不払いの合意が有効であるとしても、お子さんが扶養料という形で請求してくることは十分考えられます。合意書を交わしたとしても、かりそめの合意という範疇を越えないと思います。

ご返信ありがとうございます。
扶養料は理解しました。
養育費の請求はできないとするとその内容も合意書に記載しておけば問題ないですか?

養育費については公正証書で請求権を放棄させたとしても、後から請求が可能かと思われますので、合意書や公正証書に記載してもあまり効力はないでしょう。

合意書の効力ですが、同じ合意書に面会交流もしないと書いた場合、合意書に反して履行勧告や家事調停することはできますか?を踏まえて面会交流の性質についてもお聞きしたいです。