現住居の家賃が別居時の婚姻費用より高い

専業主婦と小学生の息子と3人で生活しており、性格の不一致から別居を検討しています。
なお、現在の住居は賃貸で、家賃は別居時の婚姻費用を超える額です。

私が別居後、もし妻が今の住居に住み続けることを望んだ場合、婚姻費用オーバする分を返金してほしいとは言えないと思うのですが、専業主婦の妻には生活のための費用は当然、残りません。

この場合、追加で生活費分を渡すとなると、私が生活するための費用が不足するのですが、それでも余分に婚姻費用を支払う義務があるのでしょうか?
それとも、相手が別居を同意した時点で、現在の賃貸物件を解約し、婚姻費用に見合った物件を契約するよう相手に求めることは可能でしょうか?
また別居後は、離婚に持って行きたいのですが、その場合、新たに契約する物件は妻名義で契約することを求めることはできますか?

よろしくお願いします。

婚姻費用は、お互いの収入と子の状況を基準にして決定することになりますので、現在居住している物件の賃料が高いからといって婚姻費用も高くなるということはありません。婚姻費用は、お互いの生活が同等程度になるようにするという理念のもとで算定されるものですので、相談者さんの生活が困窮するような金額の婚姻費用が算出されることはありません。

もし、妻が、現在の物件に居住し続けたいけれども相談者さんから支払われる婚姻費用よりも賃料が高いということであれば、その分は妻自身が不足分を支払うしかありません。その場合、今の物件はおそらく妻名義ではなく相談者さんが借主名義と思われますので、妻を借主とするべきでしょう(その場合、家主がOKするかどうかという問題もあります)。