会社の団体保険、退職金、財形、従業員持ち株等の受取人についてご質問です。

会社員の元夫が今年他界し遺言はなく、私には未成年の子がおります。元夫は再婚し現配偶者との間には子供はおりません。会社に確認しましたところ元夫の団体保険、従業員持ち株、財形、退職金など会社を通した物は全て現配偶者に入ったようです。被相続人である元夫は私と離婚後ずっと私の子供を扶養に入れていることが令和5年源泉徴収票で確認が取れています。会社に問い合わせても規定の開示はないと言われましたが、この場合、子供も受取人にはならないでしょうか?

未成年の子は、亡くなった元夫の子でしょうね。
だとすれば相続人なので、遺産分割協議あるいは調停が必要になりますね。

はい、前妻である私の子は亡くなった元夫の子です。この子を扶養してたのは亡くなった元夫の源泉徴収票で確認されてるのでそこに踏み込んで、全額前妻に振り込まれた元夫の会社の団体保険、退職金、財形、従業員持ち株の返還請求はできないでしょうか?会社は規定を開示してくれません。

遺産分割調停を申し立てるのがいいでしょう。
配偶者から取り戻すことになります。
これで終わります。

この場合、子供も受取人にはならないでしょうか?
元夫の団体保険、従業員持ち株、財形、退職金など会社を通したものは、会社の規定によることとなり
 その規定の定め方によりますが一般的には遺産となりません。
 会社が規定を開示しないとなると、開示を求めるために、弁護士を依頼するかということになりますが
 依頼して開示されても上記のとおりあなたのお子さんに相続する権利があるとは限りません。

 弁護士に面談で相談された方がよいと思います。

ご回答ありがとうございます!
元夫が子供を扶養していましたが、
元夫が再婚していなかった場合、これら会社の団体保険、従業員持ち株、財形、退職金は、元夫の親に入ったものでしょうか?それとも元夫の子に入ったものでしょうか?