職場への個人宛匿名中傷ハガキが名誉毀損や侮辱罪に該当するか

こんにちわ。

侮辱罪と名誉毀損には公然性が必要ですが、
職場にいる個人宛の匿名中傷ハガキを同罪に問うことは可能でしょうか?
中傷は裏面に記載されております。

名誉毀損罪や侮辱罪の要件である「公然」性がありませんので,
いずれの犯罪も成立しないのではないかと見ております。

宛先以外は郵便局員くらいしか目を通しませし、郵便局員には守秘義務があるので伝播可能性・公然性は厳しそうな感じもしますがご意見を頂けると嬉しいです。

なお、以下では先生より該当しないとのご回答がありました。
https://legal.coconala.com/bbses/35800

個人宛ハガキですので、該当する可能性は低いと思います。
伝播可能性なども考えられますが、ご相談内容限りでは、公然性の認定は難しいかと。

原則、その先生の言われる通りです。
ただし、職場によっては、内容を他者が見ることが可能なこともあるでしょう。
その場合は、名誉棄損等に該当する可能性があるでしょう。
民事なら、公然性がなくても、慰謝料請求が可能でしょう。

個人宛のハガキで他の職場の人間に見られることがない状況であれば公然性は満たさないと考えられるでしょう。

会社の体制によるでしょう。
それなりの規模がある会社であれば、郵便物は郵便配達員から直接当該宛名の個人に行くのではなく、総務などの担当部署が各部署に振り分けることになります。
そうであれば、封書ではなく「はがき」の場合、その内容を見ることができる(むしろ高い確率で見る)でしょうから、公然性を満たすと思います。

みなさま、ご回答ありがとうございました!