物損事故で傷害慰謝料請求可能性について

車同士の交通事故加害者です。
相手の保険に弁護士特約が付いていて、連絡は弁護士と取っているのですが
物損事故で処理されている場合、傷害慰謝料を請求されることってよくありますか?
色々調べていたら物損事故で傷害慰謝料(精神的な苦痛)の請求はペットに怪我をさせてしまった場合や家を壊してしまった場合は認められるなど書いてあったのですが、事故からその後病院に通院していたら物損事故扱いでも関係ないですか?

事故によって傷害の結果が発生すれば、傷害慰謝料は発生します。
警察で物損事故扱いかどうかは、関係ありません。

「物件事故」の中には、単純な物損事故のケースの他に、被害者がケガをしたが未申告のままというケースもあります。したがって、ご質問との関係では、傷害慰謝料を請求されることはあるという回答となります。

実際に相手が怪我をしていたのであれば慰謝料の請求は考えられるでしょう。相手に怪我がなく、物が壊れたのみであれば傷害慰謝料については考えにないかと思われます。

考えにないか→考え難いかと の誤記です。失礼致しました。

事故証明書が物損事故でも病院に行って診断書をもらって人損事故に変えてなくても、通院している明細書があったら物損事故扱いでも慰謝料を請求される場合の方が高いってことであってますか?

>事故証明書が物損事故でも病院に行って診断書をもらって人損事故に変えてなくても、通院している明細書があったら物損事故扱いでも慰謝料を請求される場合の方が高いってことであってますか?
→ 概ね、そのご理解でよろしいかと思います。人身事故か物損事故かは主に行政上•刑事上の事件処理の観点からの区別であり、民事上の損害賠償責任の有無とは別物です。
 そのため、事故で怪我をしているにもか変わらず、物損事故扱いになっているケースも結構見られます。
(例)
•自分側にも事故の過失がある場合、人身事故にしてしまうと、自分側も運転免許の点数に影響が出る等の懸念から、事故による怪我が生じているケースでも物損事故扱いにしてしまう
•事故当初は怪我してないと思っていたので物損事故扱いとなったものの、翌日等に痛み出して通院を開始する
•事故相手に懇願されて人身事故ではなく物損事故扱いにする

 このようなケースもあるため、その事故が物損事故扱いとされていても、その事故が原因で受傷し、その治療のため通院を要しているような場合には、通院期間•頻度等に応じた慰謝料(通院慰謝料•傷害慰謝料)の損害賠償義務が民事上生じ得ます。