探偵業における営業所許可と契約書面の形式についての疑問

【質問1】
開業する場合、探偵業の届出を営業所管轄の公安に提出しなければなりませんが、許可を得た県以外の県でも、営業所が全国で1つならば、1つの県の公安許可でよいということですか?

【質問2】
契約時における探偵業者の義務 として、
書面の交付を受ける義務、重要事項の説明義務等がありますが、これらはすべて電子媒体でも宜しいでしょうか。それとも紙ベースでサインや交付が必要でしょうか。

探偵業の届出は、営業所ごとですので、営業所が一つであれば、届出も一つで足りるはずです。
書面交付、重要事項説明は、電子媒体ではなく、紙ベースが必要とのことです。
詳しくは、警視庁のホームページに記載されています。