自転車事故で警察に届け出る必要性と処罰について相談したい。

自転車走行中、歩行者とぶつかってしまいました。すぐに停めて相手の方の怪我はないか確認をしたところ、倒れただけだから大丈夫とその場で別れてしました。
連絡先等も交換していません。
後日でも警察に届けを出そうと思うのですが、その場合に考えられる処罰などはありますか。

また、警察の調査がされるのは、相手の方が被害届を出された場合でしょうか。

自転車と歩行者の時刻であっても、道路交通法上、交通事故があったときは、警察官が現場にいるときはその警察官に、警察官が現場にいなければ直ちに最寄りの警察署等に、事故の発生日時・場所、死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損害した物及び損壊の程度等を報告しなければならないとされています。そのため、警察署等への報告を怠ると、「報告義務違反」が問題になります。
 相手の連絡先も把握できていないようなので、事故の相手をこれから特定できるのかという問題もありますが、道路交通法の観点からは、報告をしておくべきでしょう(その方がご不安の解消になるかもしれません)。
 なお、同種のケースでは、報告があったことを警察として記録に留めるものの、事故相手からの申告もなく、事故相手を特定できない等のため、判明したら警察から後日連絡するので、心配し過ぎずに待つよう促されることもあるようです(結局、相手が見つからず、相手からの申告もなく、大事に至らずに終わることもあるようです)。
 また、あなたが加入している保険がある場合には、保険会社にも事故報告をしておきましょう。

迅速な回答ありがとうございます。
明日警察に届けを出しに行こうと思います。

相手の方が被害届を出された場合、その後に考えられる処罰や相手の方との金銭のやりとり等は何がありますでしょうか。