犯罪利用預金口座の通知に関する相談
以前口座を担保にした融資というので騙されて口座を売買されてしまいました。
利用制限通知が来たのち犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払い等に関する法律という通知が届き、口座情報公開に異議があれば指定された日にちまでに問い合わせ先まで連絡してくださいとあります。
口座売買と知らなかったとはいえ譲渡したのは事実なので連絡しても無駄でしょうか?
また被害者から損害賠償請求が来たりするのでしょうか?
その際、口座を勝手に売買されたという事情は通じませんか?
ちなみに、融資予定だった金額の満額は受け取っていませんが、一部は受け取ってしまいました。
口座売買と知らなかったとはいえ譲渡したのは事実なので連絡しても無駄でしょうか?
>>凍結や口座の消滅を回避することは期待できない状況です。
また被害者から損害賠償請求が来たりするのでしょうか?
>>可能性はございます。
その際、口座を勝手に売買されたという事情は通じませんか?
>>支払義務がなくなることはありません。
支払い義務がなくなることはないというのも全額負担になるものなのでしょうか?
また一般的にどのくらいの期間口座情報は公開され、どのくらい連絡がなければ請求はないと考えていいのでしょうか?請求されない場合もあるのでしょうか?
全額負担になるものなのでしょうか?
>>過去の裁判例では被害額の一部の請求を認めたものがあります。
一般的にどのくらいの期間口座情報は公開され
>>半年~1年程度です。
どのくらい連絡がなければ請求はないと考えていいのでしょうか?請求されない場合もあるのでしょうか?
>>一概にはご回答できません。何らかの事情により請求されない場合もあるでしょう。