財産分与する際の預貯金額の開示について

現在、妻と離婚協議中で、離婚協議書を作成しようとしております。
離婚協議書の財産分与の項目を記載するにあたり、現状の預貯金額をお互いが開示しようとしております。
そこで、以下についてネットなどで調べても詳細が分からなかったため、教えていただけますと幸いです。

①離婚時の財産分与で預貯金額を相手に開示する時、銀行口座の情報をどこまで見せる必要がありますか?
銀行名や支店名、口座番号などまで見せる必要がありますか?

②銀行名や支店名、口座番号の開示を拒否することはできますか?また、拒否するとどうなりますか?

③入出金明細はどのくらいの期間分を相手に見せる必要がありますか?
「婚姻期間中すべての入出金明細という情報が必要」という情報も見たことがありますが、
当方、結婚24年目ですが、23年分の入出金明細すべてが必要になるのでしょうか?

協議離婚をお考えとの前提で以下回答します。

開示に関する義務はございません。
相手方に提示する情報の範囲はご自身のご判断次第です。

ただ、開示をしなければ、協議での離婚が困難になる可能性はあるかと思います。

交渉(協議)段階においては、自らの財産をどの程度開示するかどうかはご自身次第ですが、先方が要求する情報を開示しなければ、そもそも離婚に応じてもらえない可能性は高いと思います。