離婚協議書における相手の行動制限条項の有効性について。

離婚協議書に、離婚後の相手の行動を制限する事を認めさせる条項を入れた場合、その取り決めは無効なものとなりますか?

例えば、「乙は甲の同意なく県外に引っ越ししない事を認める」とか、「乙は甲以外の者から養育にかかる費用目的の金銭の授与や借入れをしない事を認める」といった具合に、本人の自由であると思われる行為をしない事を協議書で認めさせるのは公序良俗に反していませんか?

「乙は甲の同意なく県外に引っ越ししない事を認める」とか、「乙は甲以外の者から養育にかかる費用目的の金銭の授与や借入れをしない事を認める」といった具合に、本人の自由であると思われる行為をしない事を協議書で認めさせるのは公序良俗に反していませんか?
→そのような内容を取り決める合理性があれば無効にならない可能性はありますが、とくに合理性もないのでしたら無効と判断されることはあろうかとは思われます。

特に必要な合理的な理由がないのであれば、不当に生活の自由を再現するものとして、公序良俗に反すると判断される可能性もあるでしょう。

>離婚協議書に、離婚後の相手の行動を制限する事を認めさせる条項を入れた場合、その取り決めは無効なものとなりますか?

離婚後は、原則として元配偶者の行動を制限することはできませんので、仮に、そのような条項を入れたとしても、公序良俗に反するとして無効になる可能性はあると思います。