家と土地の相続に関する妻の権利についての疑問

今の夫とはお互い再婚で、夫には離婚した元妻との間に子供が3人おり、子供は元妻が引き取っています。
現在の私達夫婦の住居は持ち家ですが、土地も建物も夫名義のものです。
今後夫が先に亡くなった場合は、家と土地を夫の子供3人にも相続する権利があると思うのですが、そのまま自分がこの家に住み続けるには、子供3人に相続放棄してもらうか、相続分を現金で渡すなどしなくてはいけないのでしょうか?
現金で渡すだけの貯金はないですし、夫が妻より先に亡くなった場合は建物と土地は全て妻に相続させるという遺言書を作成することは可能なのでしょうか?
一般的にこのような妻の立場の場合はどのようにされることが多いのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします

法改正により、配偶者居住権などの手当てがなされていますが、

https://houmukyoku.moj.go.jp/maebashi/page000001_00235.pdf

相続させる旨の遺言をしてもらえるのであれば、その方が安心でしょう。
ただ、遺留分を請求される可能性はありますので、その点はご注意が必要です。

早速ご回答していただきありがとうございます。
遺留分とは、建物と土地以外の預貯金などの財産のことでしょうか?
夫の財産は全て妻に相続させるという遺言書の作成も可能なのでしょうか?

全て妻に相続させるという遺言書を作成しすることはできます。

ただ、他の相続人(元妻との子ら)は、遺留分請求という形で、一定額を請求することが”できます”。

下記の条文をご確認ください。
請求をされなければ全て取得できます。

(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。

ご回答ありがとうございます。
遺言書があっても遺留分を請求する権利があるのですね。
土地と建物は夫の生前に名義を私に変更しておくという方法は難しいのでしょうか?
名義変更に伴う費用はかなり必要になるのでしょうか?

登記費用と税負担を考える必要があります。

税負担に関しては特例適用を受けることができれば低減することができます。

なお、生前贈与によった場合でも、遺留分請求を受ける可能性は残ります(遺言の場合とは少し状況が変わりますが)。