離婚協議書への同意を撤回された場合について質問です

夫に離婚を申し入れたのですが話が折り合わず、現在別居をしていますが、夫から離婚協議書と公正証書を作る合意を得ました。夫が書面を考案した自作の協議書を持って来て、署名と押印を要求されています。
私はそれに応じるつもりですが、もし双方が同意の上での署名などをした後に、夫の気が変わり離婚同意を撤回された場合、一度は離婚の意思を見せてるという事で夫婦関係の破綻を認めてもらえる参考になると思いますか?

離婚意思の意味内容については、①形式的に戸籍上の夫婦関係を解消するという意思、②実質的に夫婦としての共同生活を解消する意思の2つがあるとされていますが、実務では、①があればよいと解されています。
逆説的に言えば、婚姻関係破綻・仲違いをして夫婦関係を解消させる意向がなくてもよいということになります。
したがって、ご質問との関係では、婚姻関係破綻の参考(根拠)にはなりなくいと考えられます。

念のための補足ですが、婚姻関係破綻の参考(根拠)になりにくいというのは、そういった離婚協議書が存在しているというだけで当然には婚姻破綻は認定されないという意味で決定的な根拠にはならず、その他に破綻を推認させるような関連事情・証拠等は必要であるという意味合いとなります。