違約金300万請求・公正証書再締結可能性とリスクについて

夫の浮気相手と不貞慰謝料の公正証書を結びました。公正証書の誓約事項に「今後、夫と会わない。破った場合は慰謝料と同額の300万支払う」という契約をしましたが、違反した為、違約金300万を請求しました。浮気相手は誓約事項を破ったことを認めており、支払うこと、新たに公正証書を結ぶことを承諾しています。一般的な違約金よりも高額ですが、公正証書に巻くことは可能でしょうか?なにかリスクはありますか?

相手が合意をしているのであれば作成する事は可能です。ただ、違約金が高額なため公序良俗に反するとして違約金条項が無効と判断されるリスクはあるでしょう。

ご回答ありがとうございます。公序良俗に反するとして無効と判断されるのはどのタイミングになりますでしょうか?公正証書に強制執行承諾の文言を記載しているのですが、支払いが滞り強制執行手続きを行った際に無効と判断されてしまうのでしょうか?

>一般的な違約金よりも高額ですが、公正証書に巻くことは可能でしょうか?なにかリスクはありますか?

相手が承諾すれば可能です。
違約金も公序良俗に反するほど高額でもないので、無効とされる可能性は低いと思います。

仮に無効だとしても、ご指摘のように
>支払いが滞り強制執行手続きを行った際に無効と判断されてしまうのでしょうか?

上記タイミングで、妥当な金額を超える範囲について無効と判断されることになります。

ご回答ありがとうございます。全額無効になる訳ではないのですね。妥当な金額は公正証書の内容を元に裁判所が算定するのでしょうか?

公正証書の内容や両者の主張をもとに裁判所が金額が妥当か、妥当でなければいくらが妥当かを判断します。

公正証書の内容や相手の主張,事案の概要等の諸般の事情を判断したうえで最終的には裁判所の判断によることとなります。

>浮気相手は誓約事項を破ったことを認めており、支払うこと、新たに公正証書を結ぶことを承諾しています。

詳細不明ではあるのですが、仮に今回も不貞行為があったということなのであれば、前の不貞と今回の不貞とは別の不法行為ですので、公正証書作成の際に、前合意に基づく違約金という位置付けというより、新たな慰謝料支払についての合意という位置付けにするという方針も考えられるように思います。

ご回答ありがとうございます。

>詳細不明ではあるのですが、仮に今回も不貞行為があったということなのであれば、前の不貞と今回の不貞とは別の不法行為ですので、公正証書作成の際に、前合意に基づく違約金という位置付けというより、新たな慰謝料支払についての合意という位置付けにするという方針も考えられるように思います。

今回は不貞があった証拠が掴めなかったので夫と会わない誓約事項を破ったとして示談を進めています。公正証書作成前に不貞の証拠が掴めたら新たな慰謝料という方針も検討したいと思います。ありがとうございます。

みなさまご回答ありがとうございます。
度々質問失礼いたします。

>公正証書の内容や両者の主張をもとに裁判所が金額が妥当か、妥当でなければいくらが妥当かを判断します。

両者の主張というのは民事裁判で主張することになりますか?