準公人への一年に1、2回程度の批判の手紙が威力業務妨害になるか

威力業務妨害の成立要件について質問させて頂きます(再作成させて頂きました)。

威力業務妨害は短期間の頻繁なクレーム電話やメール送信においても成立しますが、
これが準公人の過去の不祥事を批判する一年に1、2回程度の手紙を数年にわたって送ることでは成立するものでしょうか?
この手紙に脅迫や何かの要求は含まれておりません。

もちろん脅迫的文言が含まれる手紙の送付が威力業務妨害として摘発された事例はありますが、
そういった文言が含まれない上記頻度の批判の手紙が準公人に送られることがはたして威力業務妨害になるのかご教示頂けますと幸いです。
準公人への批判ですので公共性があり、おそらく私としては表現の自由の範囲内に留まるものとは考えます。

度々の質問となり失礼致します。
何卒よろしくお願い致します。

なお、脅迫的文言のない手紙での威力業務妨害成立事案は検索したところ見当たりませんでした。私が無知なだけでしたら申しわけありません。

脅迫的な文言がなければ、威力業務妨害にはならないでしょう。
人の自由意思を制圧するに足りる言動が必要ですからね。

内藤先生、毎回ご回答ありがとうございます!
承知いたしました!