請求金額の支払い義務と遅延金の請求について

彼氏が浮気をしており、浮気相手の方へ2度と関わらないでいただきたいです。と言う内容をInstagramのDMにて送信しました。
その後煽っているような発言を何度もされたため、謝ってください。と伝えたところ相手の方の友人という方数名からDMにてメッセージが届きました。
その後、その件で私の方が精神的に疲弊してしまい精神科に通院しました。そのため精神科の先生方と話関わらない方がいいとの判断となり、関わらないで欲しいと言うことと精神科に通っていると言うことを伝えたところ、脅迫、名誉毀損と言われ訴えると言われました。こちらも診断書等もあるので好きにしてください。と伝えたところ慰謝料を請求するから徹底的にやるから。等の発言をされました。
そのため、恐怖を抱き言われるがまま分割で請求額の一部を払ってしまい、後日考え直し、払う必要があるのか。と思い払う必要があるのかわからないので弁護士の方に相談してみます。と伝えたところ、示談を破棄ということでよろしいですね。請求額の他に遅延金も請求するから。と伝えられました。

今後も請求額を払う必要はこちらにあるのでしょうか?また、一部を払ってしまっているため後日遅延金等も請求される可能性はあるのでしょうか。

上記の請求するからな。等の発言は浮気相手の方ではなくその友人という方からです。
また、慰謝料のほかに仕事の業務に支障が出ていると言うことから、損害賠償を請求されていますが、請求してきている方は友人という方ではなく別の方らしいです。

DMでのやり取りであれば公然性にかけるため名誉毀損となる可能性は低いかと思われます。また、精神科に通っていると伝えたことについて脅迫となる事はないでしょう。

ご相談内容をお伺いする限り、請求が認められる可能性は低いかと思われます。