公正証書の効力の範囲について教えて下さい

公正証書の効力について教えて下さい。
強制執行認諾の約款を付ければ、養育費の未払いが発生した時に差し押さえ等の強制執行が出来るという話は耳にした事があります。
それ以外の約束…例えば、離婚協議書に次のような取り決めをしたとします。

1.甲は乙に対し、養育費として毎月10万円支払う義務がある事を認める
2.乙は養育にかかる費用を甲以外の者から授与、借入ない事を認め、甲は乙から養育にかかる費用目的で借入の申し出があった場合はこれを受諾し、可能な範囲で貸出す事を認める

このうち2の条項、乙に養育にかかる費用を甲以外の者から授与、借入する事を制限し、甲から借入させるといった取り決めに、公正証書で法的効力を持たせる事も出来るのでしょうか?
又、効力を発揮するとした場合、乙が条項に違反し甲以外の者から養育目的の金銭の授与や借入をした場合は、何らかの法的措置がとれるのでしょうか?

特殊な条項で意味が伝わりにくいかと思いますが、可能な範囲でご意見お聞かせ下さい。

>このうち2の条項、乙に養育にかかる費用を甲以外の者から授与、借入する事を制限し、甲から借入させるといった取り決めに、公正証書で法的効力を持たせる事も出来るのでしょうか?
又、効力を発揮するとした場合、乙が条項に違反し甲以外の者から養育目的の金銭の授与や借入をした場合は、何らかの法的措置がとれるのでしょうか?

違反した場合のペナルティーが定められていない、いわゆる「紳士条項」ですので、仮に、乙が義務に違反した場合であっても、乙に対して法的な措置をとることはできません。

違約金等も定められておらず、他のものから借入をしたとして損害が発生するということもないでしょうから、法的な拘束力までは認められないように思われます。

回答ありがとうございます。
重ねて質問させて頂きたいのですが、ペナルティを定めた内容にした場合は、法的に措置を取る事が可能になると解釈して宜しいでしょうか?
ペナルティの内容にもよるかもなので、何とも言えないかも知れませんが可能な範囲でご意見お願いします。

>重ねて質問させて頂きたいのですが、ペナルティを定めた内容にした場合は、法的に措置を取る事が可能になると解釈して宜しいでしょうか?

ペナルティ(違約金)を定めた場合には、法的措置が可能です。

承知致しました、回答ありがとうございます。