暴行を受けた事を共通の友人に相談することは名誉毀損にあたるかどうか。

知人から暴行を受けました。事件後の態度もムカつくものなので被害届を提出し、略式起訴までこぎつけました。

ここで伺いたいのですが、知人に暴行を受けた事を(私と知人の)共通の友人に相談する事は名誉毀損等にあたるのでしょうか。
知人は「(事件について)口止めはしない」と言っており、「口外しない」と示談をした訳でもないです。
被害を受けてそれを(弁護士さんや警察以外の)誰にも相談できないものなのでしょうか。
何卒ご回答お待ちしております。

不特定または多数人にうわさが広まることを相談者の方が認容していないと、名誉棄損は成立しない可能性が高いです。