慰謝料請求を自力でしたい
夫が不倫しています
W不倫で相手の女に慰謝料請求をしようと
考えています
内容証明ではなく
慰謝料請求に回答書をつけ
不倫解消するよう誓約書もつけようと
思っています
(無料相談の弁護士さんから、このように
する方もいると聞きました)
W不倫で、相手の女の家族は
不倫の事実を知りません
また、家族には
知られたくないと話しています
なので、慰謝料請求しやすいのでは?
ということでした
弁護士さんを通さず
自分で書面を送りつけた場合
慰謝料請求は無効になってしまうことは
ありますか?
やはり、内容証明の方がよいのでしょうか?
時効間際の場合は、内容証明を送って訴訟提起という形になりますが、
そうでない場合に、内容証明でないといけない理由はありません。
無効にはなりませんが、内容証明郵便でない場合は、相手に意思表示を送ったという証拠が残らないため、見ていないと言われた場合にはそれまでです。
なお、当然のことながら、相手が既婚者である場合、慰謝料請求をすることによって、相手の配偶者から貴方のご主人への慰謝料請求を誘発する可能性があることは注意しておいた方がよいと思います。
>弁護士さんを通さず自分で書面を送りつけた場合慰謝料請求は無効になってしまうことはありますか?
当事者間で不貞慰謝料の示談をしているケースは少なからず存在しますので、弁護士を介していないというだけで無効になってしまうということはありません。
>やはり、内容証明の方がよいのでしょうか?
【家族には知られたくないと話しています】という事情からすると、(内容証明郵便によるかどうかはともかく)郵便物を本人以外の家族が受領する可能性があることについては留意なさった方がよいかもしれません。1つの対策としては、本人限定受取郵便で内容証明郵便を送付するという方法が考えられます。