"1年に1~2回程度のメールや手紙による批判・苦情のみでPTSD発症→傷害罪適用可能か"

失礼致します。どうぞよろしくお願い致します。

電話や騒音によるPTSD発症→傷害罪という判例は過去いくつかあると存じます。
たとえば以下例になります。
https://wellness-keijibengo.com/shougai/shougai-harassment/#i-3
ほぼ連日に及ぶ相当日数のものが摘発されているようです。

そこでご教示頂きたいのですが、これが嫌がらせではなく批判・苦情のメールないし手紙でありかつ1年に1~2回送られてくるかどうかでPTSD発症→傷害罪適用ということはありえますでしょうか(電話や騒音は伴いません)?

こうした事例が判例では見つからず、お手数ですがご教示頂けると幸いです。
素人考えでは、おそらくこうした判例はないものの、成立はし得ますがかなりハードルは高いというところでしょうか。

すみません、おそらく無形の方法による傷害事件の場合には「傷害の故意」が必要になってくるはずですので、目的が批判・苦情のメールないし手紙に過ぎなければ傷害罪適用は厳しいような気も致します。

実際に送られた内容にもよりますが、一般的には1年に1,2度程度であればメールや手紙によりうつ病となったという因果関係が認められにくいかと思われます。

ご回答、ありがとうございます!