性行為である以上、例外なくすべて合法なので賠償の義務がない。と言う質問。
7年前に未成年とSNSで知り合い仲良くなりLINEを交換して会う事になり3回程会い未成年と性行為をしてしまいました。
青少年育成条例違反は過ぎています!
ある質問掲示板で損害賠償請求権についても質問したら性行為である以上、例外なくすべて合法なので賠償の義務がない。 と言う回程を頂いたのですが、今一よく分かりません。 教えて頂けませんか?
ある質問掲示板で損害賠償請求権についても質問したら性行為である以上、例外なくすべて合法なので賠償の義務がない。 と言う回程を頂いたのですが、今一よく分かりません。
どのような質問をしたのか分かりませんので、↑が何に対する回答なのか分かりません。
損害賠償請求権と青少年育成条例違反の質問をした、そのような回答が来ました。
余談ですが、お互い住所や名前分かりません。
LINE交換しましたがブロックされていると思います。
返信がないので。
この場合除斥期間20年が時効になるのでしょうか?
又、違う弁護士さんから名前や住所等お互い知り得ない状態で長期経過7年経ってるので損害賠償請求される可能性はさほど高くないと思われますと回答頂きました。
そうなのでしょうか?
7年前にSNSで未成年と知り合い仲良くなりLINEを交換して3回程会って性行為をしてしまいました。 名前は下の名前しか分かりません。
住所もお互い知りません。
LINEはブロックされていると思います。 返信がないので。
青少年育成条例違反は時効成立してます。
損害賠償責任請求権の時効は3年で時効消滅してるのでしょうか?
それとも(除斥期間)行為時から20年で時効消滅でしょうか?
又、ある弁護士から先方や質問者の名前や住所が分からなく、7年と長期経過してるので慰謝料請求されるのは、さほど高くないと回答頂きました。
そうなのでしょうか?
この質問をしました。
違法性、不法性もない。と回答が来ました。
あなたが詳細を全て説明したうえで弁護士から回答をもらったのであれば、その回答を信頼してよいかと思います。
書かれている事情だけでは状況が見えてきませんので、これで終わります。
この件は除斥期間に該当するのでしょうか?
行為時から20年です。
行為時から20年ですか?
又、除斥期間に該当するのでしょうか?
それと損害賠償請求される可能性は低いでしょうか?他の弁護士からさほど高くないと思われるとおっしゃってましたので。