痴漢の控訴時効について

2023年に不同意わいせつ罪になり確か時効が12年になりましたが施行される前に強制わいせつ罪と問われることをした場合、時効は7年のままなのでしょうか?

ご指摘のとおり、公訴時効が12年となるのは、改正法施行後の行為が対象となります。施行される前の強制わいせつ罪となり得る行為の公訴時効は7年となります。

施行前に公訴時効になってない場合は、
新法により、公訴時効が延長されています。

https://www.moj.go.jp/content/001405926.pdf
不同意わいせつ、監護者わいせつの罪 など ・・・ 7年 → 12年
1 の期間に加えて、被害者が18歳未満の場合は、被害者が18歳に達する日までの期間
に相当する期間を加算した期間が公訴時効期間となる。
公訴時効期間の延長 (改正)

あまり知られていないようですが
公訴時効については、経過措置があって、
施行の際その公訴の時効が完成していない罪についても、適用する。
とされています

附則
(公訴時効に関する経過措置)
第五条 
1第二条改正後刑事訴訟法第二百五十条第三項及び第四項の規定は、第二条の規定の施行の際既にその公訴の時効が完成している罪については、適用しない。
2 第二条改正後刑事訴訟法(施行日以後においては新刑事訴訟法)第二百五十条第三項及び第四項の規定は、刑法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百五十六号)附則第三条第二項の規定にかかわらず、第二条の規定の施行の際その公訴の時効が完成していない罪についても、適用する。