掲示板の投稿について、開示請求なしに損害賠償請求は行えるのか

私は、電子掲示板において人権侵害の投稿
(名誉感情侵害を自認)を行った加害者です。
後に投稿を削除、被害者とは別所メッセージアプリの文面にて和解し、さらに携帯番号の交換を行いました。
投稿から時間が経過している事から、開示請求はできないものと考えています。

しかし、今後被害者に重大な健康被害が生じた場合。
被害者が保管していたスクショを、親族の方が閲覧し、投稿と健康被害との因果関係を認めて、私宛に逸失利益等の損害賠償請求を行う可能性を考えています。

被害者側は、
「投稿を謝罪した者の携帯番号はxxx-xxx-xxxxだ」
という、掲示板とは別所でのやり取りを証拠に、弁護士照会制度を活用して、私宛に損害賠償請求を行う事は可能なのでしょうか。
それとも、掲示板の投稿に関してプロバイダの情報開示がないと、損害賠償請求は認められないのでしょうか。

>しかし、今後被害者に重大な健康被害が生じた場合。
>被害者が保管していたスクショを、親族の方が閲覧し、投稿と健康被害との因果関係を認めて、私宛に逸失利益等の損害賠償請求を行う可能性を考えています。

↑が何を想定しているのかよく分かりませんが、それはさておき、開示請求の有無にかかわらず、損害賠償請求は可能です。

被害者側は、
「投稿を謝罪した者の携帯番号はxxx-xxx-xxxxだ」
という、掲示板とは別所でのやり取りを証拠に、弁護士照会制度を活用して、私宛に損害賠償請求を行う事は可能なのでしょうか。
→可能だと思います。なお、掲示板の投稿記事を見た被害者に健康被害が生じても、訴訟で因果関係が直ちに認められるとはあまり考えられないでしょう。ご親族が健康被害の件について弁護士に相談した際、弁護士からもその旨の説明があるでしょうから、実際上、健康被害の点を追及する目的で弁護士会照会をするということはあまり考えられないと思います。和解済みとのことですので、あまりご心配なさらずともよいかと存じます。

各々の貴重なご意見、ご対応を頂き、ありがとうございました。