外人(未成年)との性行為に関する法的リスクについての質問

SNSで仲良くなったフィリピンからの留学生と日本でオフ会をしたのですが、
成人していると伺っていたが明らかに未成年だったので(後に16歳と判明)性行為はしませんでした。
もし、性行為をしていた場合は何罪に問われるのでしょうか?

穏便な性行為だとして、
16歳であれば、行為地の青少年条例違反(淫行・わいせつ行為)が検討されるでしょう。

ありがとうございます。
再確認なのですが、外国人でも行為地の条例は適用されるのですか?

どこの国の出身者でも行為地の自治体の条例が適用されます。