除斥期間について質問です。

7年前位の話ですが未成年と淫行してしまいました。
青少年育成条例違反は時効成立しています。
民事事件の損害賠償責任請求なのですが 損害賠償責任請求の民事事件の時効成立は3年と、ある弁護士から回答がありました。
それでなんですが除斥期間は関係ないのでしょうか?

民事事件の損害賠償といっても、財産的な請求権と身体に対する損害とは時効期間が異なります。
前者は3年、後者は5年です。
なお、除斥期間は20年です。

除斥期間が関係ないという点が分かりかねますが、不法行為の時から20年間損害賠償請求しなければ除斥期間にかかります。

どの弁護士も3年と回答が来ます。
除斥期間とは何ですか?
よく分かりません。
お互い2.3回会いましたが住所や氏名や連絡先が分からない状態です!

>どの弁護士も3年と回答が来ます。

民法724条の2が新設された令和2年時点で時効にかかっていない場合は、同条により5年となります。

>除斥期間とは何ですか?

時効のように、期間がスタートする時点が「知ったとき」というのではなく、不法行為の時点から期間の計算が始まり、
かつ、途中で、進行が止まったりしない期間です。

いずれにせよ5年以上経過しているので時効消滅してるのでしょうか?
又、除斥期間は該当するのでしょうか?

>お互い2.3回会いましたが住所や氏名や連絡先が分からない状態です!

加害者を知ってから5年(または3年)なので、時効期間がまだスタートしていない可能性があります。
その場合でも、行為時から20年たてば除斥期間によって消滅します。

ある弁護士から民事の不法行為にも該当しますが、時効は3年で、賠償責任は免れるのが基本です。
と言う回答を頂きましたがどうなんでしょうか?