"店内侵入事件における損害賠償と法的責任についての質問"

3月31日に起こった出来事です。
私の彼がとあるお店に飲みに行き、1度会計を済ませてお店を出たようなんですが、忘れ物をしたので取りに戻ったそうです。
扉の鍵が空いていた為中に入ったんですが、
店内の電気は着いているのに店員がいなかったみたいです。
だいぶ酔っていたのでそのまま中に入ってしまい忘れ物を探している時に、お店のグラス2つとお酒の瓶(吉四六)と店内に飾ってある花を壊してしまったみたいなんですが、そこで店員が戻ってきて揉めて、外に出され殴り合いになったようです。
現在彼の顔は鼻と目、顔も形が変わる程腫れて帰ってきました。
相手も怪我をしているようですがどのくらいの怪我なのかは不明です。
次の日の4月1日に店員と話し合いをし、
こちらの見積もった金額、破損してしまった物を弁償するのに5万円(多めに見積もって)をお支払いすると
お伝えすると、相手から破損した物の代金を20万円弁償しろと要求があったようです。
素人からみても明らかにそんな金額はありえない値段です。

その為、そんな金額はお支払い出来ない伝えると警察に器物破損と不法侵入で被害届を出すと言われたそうです。

そこで質問なんですが、裁判になったとして
有罪になった場合20万を支払わないといけないのでしょうか?

そのお店は扉を開けてみないと外からだと営業中なのか分からないです。
入った本人が悪いのは分かっているんですが
そもそも鍵が施錠されていたら中に入る事もなくこんな事はおこらなかったと思うんですが、こちらが有罪になってしまうのでしょうか?

教えて頂きたいです。

お店の中の物を壊した経緯や殴り合いになった経緯など詳細は不明ですが、有罪となり、20万円ほどの罰金を支払うことになる可能性はあるかと思います。

1 刑事事件について
建造物侵入(刑法130条)について、忘れ物を取りに戻るという正当な理由があるので、成立しないでしょう。
器物損壊(刑法261条)について、故意がないので、これも成立しないでしょう。
他方で、お互いに殴り合ったとのことなので、暴行罪または傷害罪の成否が問題となり得ます。もっとも、正当防衛が成立し違法性が阻却される可能性があり、具体的状況をもとに慎重な検討が必要ですから、依頼されている弁護士とよくご相談ください。
2 民事事件について
物の弁償については、当事者双方が見積もりをとって金額をすり合わせる必要がありますが、ご相談者様の立場からすれば、減価償却の観点から主張するのが有用でしょう。
他方で、お互いに殴り合い、彼氏さんの顔は鼻と目、顔も形が変わる程腫れているのですから、負った傷害について治療費や慰謝料の話し合いが必要になってくるでしょう。
ただ、まだ事件が起きて間もなく、顔が腫れているということであれば治療終了まで一定の時間の経過を要すると思われます。したがって、現時点では、治療費や慰謝料の金額が算定できるまでにも至っていないと思われます。

ちなみに、上記にもありますが
かなり酔っていたのでフラついてしまい壊してしまったのです。

今回の話し合いをした時は、暴行についてはお互いに殴り合いになっているので、慰謝料などは要求するつもりはありませんでした。
壊してしまった物の代金のみ、お支払いとお伝えしたところ、20万を請求され要望を飲まなかったら警察に被害届を出すと言われています。

被害届を出されても、前述のように建造物侵入罪や器物損壊罪は成立しないと考えられるので、相手方の請求について応じる必要はないと思います。