教唆や幇助についての疑問

教唆や幇助の罪について。 数年前の事ですが、親と買い物を付き合う時に親がペットボトルのおまけを他のペットボトルに付け替えて買っていました。当時は見て見ぬ振りをしていましたが詐欺罪や窃盗罪に該当する行為だっと思っていました。その数日後に親が買い物に帰ってきた際、おまけを付け替えてこなかったので自分は確かですが「あれ?ペットボトルのおまけつけてくるのやめたの?」と言い、親が違法行為だからやめたと言っていました。
私の言動は教唆や幇助になるのでしょうか?

数年前と書きましたが8年以上前の事です。

ならないように思います。なる要素が見当たりません。
教唆にせよほう助にせよ、犯罪実行を決意させるか決意を強めさせることが必要ですが、それらがあるようには見えません。故意もないようですし。