当て逃げの今後について

3日前、飲食店の駐車場で無人の車に当て逃げして翌朝、出頭しました
被害届け待ちの状況です
相手の車は多分、フロントバンパーにすり傷
以下教えて下さい
1最悪の罰則を教えて下さい
2他の管轄の警察がいきなり来ることはあるのか
3逮捕、身柄拘束はあるのか
4同乗者に聴取はあるのか
5免停免取りはあるのか
6弁護士に頼むべきか

以下お答えいたします。

1最悪の罰則を教えて下さい
→今回は無人の車を損傷させたということですので、相手方が処罰を求めた場合、その車の損傷具合によっては器物損壊罪が成立する可能性はあります。

2他の管轄の警察がいきなり来ることはあるのか
→一般的には事故発生場所を管轄する警察署が事件を担当しますが、他の管轄の警察が捜査を進める場合もあり得ます。

3逮捕、身柄拘束はあるのか
→逮捕等の身柄拘束は罪証隠滅、逃亡の恐れ等がある場合に行われることですので、最悪の場合はあり得ますが、本件の場合ですと、当て逃げをしたことを認め、相手方と車の損傷に関する示談を済ませれば身柄拘束される可能性は低いでしょう。

4同乗者に聴取はあるのか
→事実確認のため警察が同乗者に聴取する可能性はあります。

5免停免取りはあるのか
→車を運転をしていた際に免許取消事由又は免許停止事由に該当しうる行為を行っていた場合、免許停止、免許取り消しはありえます。

6弁護士に頼むべきか
→相手方と速やかに示談を済ませ、刑事責任を追及しない等の条項を含む示談書を作成することによって、刑事罰を受けることや民事における損害賠償訴訟を提起されるリスクを軽減することができるので、弁護士に依頼するメリットはあります。

2他の管轄の警察がいきなり来ることはあるのか
→一般的には事故発生場所を管轄する警察署が事件を担当しますが、他の管轄の警察が捜査を進める場合もあり得ます。
⇒当てられた場所が分からなければ他の管轄の警察に届ける事はあるはずですが県内の警察間で情報共有は無いのでしょうか?

3逮捕、身柄拘束はあるのか
⇒示談しないと可能性があるんですね?

示談しないと検察での量刑も変わりますか?

運転免許への罰則は
安全運転義務違反(2点)+危険防止措置義務違反(5点)=合計7点で30日免停
で間違いないですか?

お答えいたします。

⇒当てられた場所が分からなければ他の管轄の警察に届ける事はあるはずですが県内の警察間で情報共有は無いのでしょうか?
→被害者が被害届を出せば、その被害届を受理した警察署の担当刑事からご相談者様に連絡がいくと思います。

⇒示談しないと可能性があるんですね?
 示談しないと検察での量刑も変わりますか?
→器物損壊罪は親告罪ですので、被害者から被害届が出されなければ、捜査も始まりません。他人の車に傷をつけたことを理由に逮捕等の身柄拘束もできませんし、刑事責任を負わない可能性もあります。
 器物損壊罪は親告罪ですので、被害者からご相談者様に対して被害届等加害者に対する処罰を求めることを示さなければ、ご相談者様が被害者の車に傷をつけたことについて器物損壊罪に問われないことになります。
 しかし、車に傷をつけたことに関する損害賠償を被害者から求められる可能性は依然として存在するのでその点ご留意ください。

⇒運転免許への罰則は
安全運転義務違反(2点)+危険防止措置義務違反(5点)=合計7点で30日免停
で間違いないですか?
→これは当時のご相談者様の運転態様とかかわるものなので、その運転態様が免停事由又は免許取消事由に該当する場合は、行政処分を受ける可能性はあります。運転態様等によって行政処分を受けるかどうかが変わってきます。

物損事故は後回しと聞きますが
出頭案件で被害届けが出されてから、私に連絡があるまでの期間は概ねどれくらいですか?

出頭前に自分の車の傷を直しました
この行為は心証が悪くなり、罰則が重くなりますか?

お答えいたします。
被害者側が被害届を出さなければ、ご相談者様の被害者の車に傷をつけた行為につき器物損壊罪は成立しないことになりますので、結局のところ被害者次第になります。
傷を直したことの理由などによってその行為の悪質性が異なってくるので、この段階で心証がどうなるのか、それによって刑罰が重くなるのかについてはお答えしかねます。

私はどれくらい、待てば被害届けがでなかったんだと思えばいいのですか?

告訴期間が「犯人を知った日から6ヶ月」ですので、その期間を過ぎれば被害者はご相談者様を告訴できなくなります。
また、犯罪が終わった日から3年経ったあとは、検察官がご相談者様を本件につき公訴できなくなりますので、この期間も目安になります。