法定相続分を求める場合の弁護士費用について

父・母が相次いで亡くなり、残された私と妹で相続をすることになりました。
妹は法定相続の半分では絶対に署名をしないと言い張ってるため、弁護士をたて調停を検討中です。
寄与分や特別受益はありません。

弁護士さんをお願いして調停をした場合、弁護士費用は獲得額の7〜10%としているところが多いようですが、
法定相続分だけを求める・かつ相続人の範囲に争いがない場合はそれよりもだいぶ安い金額になるという話を聞きました。
私が問い合わせをした弁護士事務所ではそのようなことはないようでしたが、そういう条件で弁護士費用が安くなることは実際あるのでしょうか?

遺産分割協議に争いのあるケースかと思われますので、一般的には得られた金銭の割合が成功報酬となるかと思われます。

報酬金の割合については、着手金との兼ね合いで調整ができるかと思われます。

ご相談概要にも記載されてますが、
弁護士費用に関しては、「経済的利益」の〇〇%という設定がなされるのが通常です。

そして、遺産分割の際、
相続する遺産の時価相当額が「経済的利益」となるのが通常ですが、

例えば、
ご自身主張 X:1000万円 Y:1000万円
相手方主張 X:700万円  Y:1300万円

といった場合、700万円部分については争いがないとみることができます。
そして、その争いがない部分については、3分の1で計算するといった処理をするという費用体系の弁護士もいます。

ですので、色々な事務所にご相談(見積依頼)なさってみてください。

平成16年に廃止されたものではありますが、「(旧)日本弁護士連合会報酬等基準」では、遺産分割請求事件の経済的利益について、「対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割に対象となる財産の範囲又は相続分についての争いのない部分については、相続分の時価の3分の1の額」としています。この報酬基準を参照して費用設定をしている法律事務所であれば、そうでない法律事務所よりは費用が安くなる可能性があると言えるでしょう。

ただ、【妹は法定相続の半分では絶対に署名をしないと言い張ってる】という事情もあるようなので、簡易な展開が当然に見込まれるかと言えばそうでもないような印象もあります。

ご回答ありがとうございました。
弁護士さんによっても費用の計算方法は違うんですね。
簡易な展開は全く見込めませんので、そのことを前提に見積もりをいくつかお願いしようと思います。