SNS等による名誉毀損・営業妨害の開示請求対象について

近頃よく耳にするSNS等による名誉毀損や営業妨害に係る、開示請求の対象についてお聞きします。

ネット上で名誉毀損・営業妨害等にあたる書き込みがされたとして、書き込まれた側が「開示請求をし、法的手続きを取る」と動いた場合、その対象となるのは《名誉毀損・営業妨害等にあたる書き込みをした当人》のみなのでしょうか?

たとえば、
「このお店の料理やサービスはいかがでしたか?」
などと、結果的に名誉毀損にあたる書き込みがされた《きっかけを作った人物》も開示請求の対象および罪に問われるのでしょうか?

ご回答よろしくお願い致します。

単にきっかけを作ったというだけで、投稿内容に名誉毀損や営業妨害に当たる内容が含まれていないのであれば、その人に対して刑事罰が課されることは一般論としては想定しがたい事柄です。

「このお店の料理やサービスはいかがでしたか?」
などと、結果的に名誉毀損にあたる書き込みがされた《きっかけを作った人物》も開示請求の対象および罪に問われるのでしょうか?
→「このお店の料理やサービスはいかがでしたか?」との記事は開示請求をしても認められるものではないでしょうし、罪となるものでもないでしょう。