婚姻費用の決定について
婚姻費用調停中です。私は、夫からの婚姻費用を受け取る側です。
夫は今まで、私の希望額(年収から妥当額)の半値しか出さない!と言い続けて折れませんでした。調停で折り合いがつかず、審判に進めてもらうようお願いしました。
審判に進むとわかった途端、私の希望額を出すと言い出しています。なにか裏を感じます。審判に進むと、夫側に不利になることがあるのでしょうか??
婚姻費用調停で金額が決定した場合に、なにか公正証書みたいなものを作成した方がいいのでしょうか?調停でなにか公式書類を作ってもらえるのでしょうか?
調停が成立した場合は、調停調書が作成されますので、そこに記載された支払い義務に違反した場合には、強制執行が可能となります。そのため、公正証書を新たに別途作成する必要はありません。
ご質問ありがとうございます。
夫の意図に裏があるかはわかりませんが、
ご質問者様が希望している額が、双方の年収から妥当な額であれば、
審判になった場合は、ご質問者様の希望額が通る可能性が高そうです。
夫は、審判になったら夫の希望が通る可能性は低いと考えて、諦めたということが考えられます。
それ以外に、ご質問者様が気が付かれていない婚姻費用の増額事由がある可能性はあると思いますが、
ご記載の内容からはわかりません。
可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧めします。
調停証書が作成されて、支払い義務違反などもあるようなら安心しました!ありがとうございます。