破産開始決定が出てからの生活について

自己破産の破産開始決定が裁判所から出て、債務者の意見の期間を待つことになりました、
債務者の異議申し立てのようなものなのでしょうか?
弁護士さんからは免責までもう少しと言われました、
債務者から異議申し立ては出たりするのか不安です、
生活は普通にしていていいのでしょうか?
もう通帳などは裁判所から見られる事はないのでしょうか?
ちなみに私は同時廃止となりました、

免責不許可事由がなければ、異議は出ないでしょう。
異議が出ても、弁護士が対応するので、あなたは普通に生活してればいいでしょう。
通帳も必要ないです。

具体的なことがやはり分かりませんので、正確には、申立を依頼された弁護士に確認して頂きたいところです。

「普通」とは何かによりますが、お書きになっている限りでは、いきなりお金を無駄遣いするとか、一部の破産債権者に弁済してしまうとか、嘘をついて新たな借り入れをしなければ大丈夫なように思います。
あと、免責報告書の提出を指示されている場合は提出しなければいけませんし、裁判所から免責審尋の呼出を受けている場合は対応しなければなりません。
このあたりは地域差や、裁判官にもよるので、気になるようなら申立を依頼された弁護士に確認して頂きたいです。

【債務者の意見の期間を待つことになりました】という点は「債権者の意見」の誤記であると思われますが、同時廃止事件として開始決定が出たということですので、正確な事情等に基づいて適式に申立てが行われていれば、債権者が意見等を述べることや裁判所から追完書類を求められるといったことは通常は考えにくいです。どのような事件でも、開始決定から終結まで最低でも3か月程度の期間が設定されます。日常生活のことなどで気になる点があれば、都度、依頼した弁護士に事前に相談しつつ、平穏に過ごしていくというスタンスで問題ありません。