結婚生活中の財産分与の減額

お金目当てで結婚され、すぐに離婚請求をされた場合も財産分与には従わないといけないのでしょうか?

約1年前に結婚した方がいます。自分のネイルサロンを持ちたいというので、全額私のお金でお店を開業しました。飽きたようですぐに閉店したのですが、私の貯金で支払いました。そして、結婚から1年もたっていませんが今年の1月に離婚を切り出され現在別居中です。証拠はないですが共通の友人からのうわさでは、お店を開業したいがために私に近づいたようです。

1年の結婚生活とはいえ、結婚生活中の財産分与をするとなると1000万近く支払うことになります。ネイルサロンの改行資金も負担していますし結婚生活中には300万近くブランド品を買っています。相手の要望に従い離婚するとなるとこちらも何か請求できるのでしょうか?「減額できる可能性があります」などあいまいな答えしか返ってこなく、弁護士の依頼を戸惑っています。

裁判上減額を求めるのは難しいでしょう。

相手が早期の離婚を望む際に、
交渉ベースで減額を求めることは考えられます(現状は、裁判上の離婚事由がなく、相手方が離婚訴訟で勝てないため)。

ただ、婚姻費用を受け取れる現状は相手にとって有利な面もあり、交渉に乗ってこない可能性も考えられます。

>1年の結婚生活とはいえ、結婚生活中の財産分与をするとなると1000万近く支払うことになります。

結婚生活1年で新たに蓄えた財産が2000万円ということでしょうか。
通常の会社員の給与からすると破格の金額なので、ご自身の才覚によって増加させたといえるのであれば、財産分与の割合として2分の1ではなく妻の寄与度は少ないと判断される可能性があります。
なお、相手の主張や証拠を事前に全て見ることはできませんし、また勝ち負けを事前に断言することは禁止されているので、可能性があるという回答にならざるをえません。