成人と未成年の性行為について

あるサイト(個人運営)で

13歳〜15歳の場合、相手方が5歳差までであれば合法(不同意性交等罪、6歳差以上は自由恋愛であっても違法と判断)
16歳〜17歳の場合、自由恋愛であることが認められれば合法

という内容なのですが、

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「相手方が5歳差までであれば」、ではなくこれは「5歳差未満」ですよね?

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「自由恋愛であることが認められれば」とありますが、こちらも正しいのでしょうか?

暴行脅迫等がない性行為が、不同意性交罪になるか否か出あれば、
「3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。」が不同意性交罪になると説明するしかあありません。「自由恋愛」という要件はありません。

(不同意性交等)
第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

奥村先生、回答してくださりありがとうございます。

各都道府県の青少年育成条例の場合、自由恋愛だと認められると合法なのでしょうか?

青少年条例違反については
「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、
①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、
②青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。(最大判S60.10.23)
という判例で運用されていますが、
「自由恋愛ならOK」と表現できるものではありません。

やはりそうですよね。奥村先生、お忙しい中お答えくださりありがとうございます。