建造物侵入罪についての自首に関する疑問について
先日、建造物侵入罪で警察の方に自首をしにいきました!その際自首調書とうは書かれませんでした!これは自首にあたるのでしょうか?
建造物侵入罪の件で故意でないこと伝えてカメラロール等も確認していただきました!
警察は立件すらしてないのでしょうか?
回答お願いします!
なお被害届等はまだ出てないといわれました!
自首になっている可能性はありますが、素人が行っても自首の要件を満たさないこともあるので、自首の成否はなんとも言えません。
警察の対応は、
自首を受けた時は法律上自首調書を作る義務があるので
自首調書を取っていない場合は、自首として受理されていないことになります。
刑事訴訟法
第二四五条[自首]
第二百四十一条及び第二百四十二条の規定は、自首についてこれを準用する。
第二四一条[告訴・告発の方式]
告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
②検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。
追加ですいません!
建造物侵入罪の件でもう、捜査は始まっているのでしょうか?被害届等はでてないみたいなのですが?
自首した際に故意ではない旨を伝えています!
自首になっていない場合でも
犯罪事実を申告すれば、捜査が始まっている可能性があります。
故意が無かったとか重要な点は、書面にして持って行かないと、警察官がメモしていないこともあります。
警察の方からは被害届がなければ捜索はしないと思いますと言われました!
全て自分自身が申したことは警察の方はメモをしておりました!