SNS上のお題箱における誹謗中傷について
SNS(X)のお題箱に誹謗中傷かもしれない事を送ってしまいました。一時の感情に任せた行いで相手を傷つけてしまったかもしれないと反省しております。
該当の投稿は、所謂愚痴のようなものです。
お題箱を管理している相手に対するものではなく、第三者のツイートのリンクを貼り付けて「そこで写真撮影をされるのは正直邪魔」「時と場所を考えて欲しい」等と愚痴のつもりで強い語気で書いてしまいました。
お題箱の中は本来管理している者にしか見られないのですが、管理者が回答した事でSNS上に私の投稿が公開され、ツイートのリンクの主が投稿の存在を知ることになった形です。
質問です
1お題箱の管理者ではなくリンクの主にあたる方は開示請求が可能なのか
2誹謗中傷や名誉毀損にあたるのか
3逮捕や書類送検などされる可能性はあるのか
取り返しのつかないことをしてしまったと思っております。
弁護士の方々、お答えいただけたらと思います。
質問です
1お題箱の管理者ではなくリンクの主にあたる方は開示請求が可能なのか
→投稿時において相手方しか閲覧できなかったのであれば、情報の流通という要件を満たさず、開示請求は認められないでしょう。相手方が自ら公表したという事後の事情は直接関係がないでしょう。
2誹謗中傷や名誉毀損にあたるのか
→誹謗中傷は法的概念ではないのでお答えしかねます。
投稿時において相手方しか閲覧できなかったのであれば、名誉毀損には該当しないでしょう。
3逮捕や書類送検などされる可能性はあるのか
→あまり考えられないように思います。
ご回答ありがとうございます。
いくつか質問があるのですが、お答えいただけると嬉しいです。
1該当のツイートのリンク先に相手の顔写真があった場合、肖像権の侵害になるのか。また開示請求や損害賠償請求に発展することはあるのか。
2仮に前述の投稿の文言が通常のSNSに投稿されていた場合、名誉毀損等の前科にあたる罪になるのか。
お忙しい中、お手数おかけして申し訳ございません。もう少しご教授いただければと思います。
1該当のツイートのリンク先に相手の顔写真があった場合、肖像権の侵害になるのか。また開示請求や損害賠償請求に発展することはあるのか。
→肖像権侵害には理論上なるかも知れません。投稿時において相手方しか閲覧できなかったのであれば開示請求の対象とはならないでしょう。
2仮に前述の投稿の文言が通常のSNSに投稿されていた場合、名誉毀損等の前科にあたる罪になるのか。
→名誉毀損に該当する可能性がないわけではない、といったところでしょう。なお、前科とは、起訴されて有罪判決が出た場合につくものですが、本件が仮に公開の場所で投稿されていたとしても起訴にまで至る可能性は低いように思います。