X(旧Twitter)での開示請求についての質問です。

非常に愚かな事をしてしまった事は重々承知なのですが、Xで炎上中のインフルエンサー?の方に対して便乗する様な形で誹謗中傷を投稿してしまいました。
本人に直接リプライをしたり、引用リツイートをしたわけではなく、ただ私がツイートしたような状況です。

内容としては「馬鹿にされてるだけだと思う。裏で笑われていそう」といった内容です。
投稿後にこのツイートは良くない思い30分程で削除したのでいいねやrtはされていません。すぐに消してしまったので完璧に内容を覚えているわけではありませんが、差別的な用語(ブスや障害者や犯罪者など)や下品な用語は一切使用しておりません。

また、本名での名指しはしていませんが、絵文字を使用して名前を伏せた状態(例えば犬山さんであれば犬の絵文字)で投稿してしまいました。界隈の人には「この人だな」とわかると思います。
この投稿以外はこの方に関する投稿はしておらず、関連のツイートをRTした事やいいねを押した事もありませんが、同定可能性は認められますか?

本当にその時の思いつきで、浅はかな思いでツイートしてしまいました。
投稿自体は30分ほどで削除しているのですが、もし本人がエゴサーチをしてこのツイートを見ていて、今後弁護士に相談し開示請求すると言った場合、この投稿内容は開示請求が通ってしまうのでしょうか。

同定可能性は認められますか?
→直接投稿記事を拝見しないと何とも言えませんが、ご事情のみで判断すると、認められる可能性は低いでしょう。

投稿自体は30分ほどで削除しているのですが、もし本人がエゴサーチをしてこのツイートを見ていて、今後弁護士に相談し開示請求すると言った場合、この投稿内容は開示請求が通ってしまうのでしょうか。
→「馬鹿にされてるだけだと思う。裏で笑われていそう」という記事が名誉感情侵害にまで至っているといえる可能性は低く、開示請求が通らない可能性が高いでしょう。

ご回答ありがとうございます。
一点追加でお伺いしたいです。
私の投稿内容についてなのですが、ご本人が「嫉妬されている」と発言をしており、それに対して「(犬の絵文字)さんは嫉妬されているというよりも馬鹿にされているだけだと思う」と投稿してしまった気がします。
こちらの場合は名誉感情侵害や同定可能性の観点ではいかがでしょうか…?

ご本人が「嫉妬されている」と投稿していたのは私が投稿する数日前です。

私の投稿内容についてなのですが、ご本人が「嫉妬されている」と発言をしており、それに対して「(犬の絵文字)さんは嫉妬されているというよりも馬鹿にされているだけだと思う」と投稿してしまった気がします。
こちらの場合は名誉感情侵害や同定可能性の観点ではいかがでしょうか…?
→こちらの場合でも前記と同様の回答となります。

ありがとうございました。