父の相続における傷病手当の取り扱いと遺産分割についての相談

父が半年の闘病の末亡くなりました。
父と母は離婚しており、父の病気が分かってから今の奥さんと再婚しており相続で揉めております。
まず、父の病気が分かった時に父の貯金や傷病手当を手はつけず、奥さんと祖母のお金でやりくりしたそうです。
そこで相続時に、傷病手当の部分のお金の全ては自分のものと奥さんが主張しており、奥さんに渡すべきでしょうか?
相続の中のお金から、生活費やら光熱費やら父の趣味のガンプラなどを請求されております。

お答えいたします。既に支給されている傷病手当金については,預貯金と同様に遺産になります。従って,全額後妻に渡す必要はありません。遺産分割協議の対象になり,協議が出来なければ家庭裁判所で調停・審判の手続をすることになります。亡父の生活費等については,本来支給されていた傷病手当金で支弁されるべきものであり,別世帯のお子さんに請求すべきものではありませんので,後妻の要求に従う必要はありません。