海外留学中の被告に対する裁判に影響はあるか

暴行を受け骨折し、相手が略式起訴されました。
示談に応じないので裁判上で損害賠償請求を請求することになるのですが、相手の事情で海外へ留学に行く予定のようです。住所はそのままですが、相手が海外に出国している事は裁判の審理に何か影響はあるのでしょうか。

ケースにもよるのですが、ご回答いただけますと幸いです。

あくまで、一般的な観点からの簡易な回答になりますが、参考になれば幸いです。

 不法行為地も被告の住所地も日本国内であれば、管轄については問題ないように思われます。

 次に、被告が留学中に訴状の送達が可能かという問題がありますが、被告の住所地が実家等で他の家族も居住しているような場合には、裁判所から訴状を送達した際に家族が受領する、被告側に代理人が付いて代理人が受領する等の可能性もあり、裁判所と相談しながら、送達方法を検討して行くことになろうかと思います。

 さらに、被告が海外に留学中の場合でも、被告が弁護士に依頼して被告側に訴訟代理人がつけば、その代理人が訴訟対応をするため、訴訟の審理に大きな支障はないように思います(刑事事件で相手が略式起訴されたようですので、罰金刑の判決が確定すれば、その刑事記録を入手し、民事訴訟の証拠として提出できますので、あなたの立証負担も緩和されます)。
 なお、法廷での本人尋問まで実施するかも問題となりますが、それまでの審理状況に基づく和解の可能性もありますし、有罪となった刑事記録が証拠として提出されているにもかかわらず、尋問を実施する必要性があるのかが問われる可能性もあります。

 具体的な事案•事情の詳細により、対応が異なってくる可能性がございますので、より詳しくは、お住まいの地域等の弁護士に直接相談なさって下さい。

清水先生

ご回答ありがとうございます。
こちらの請求への影響は、送達先をどうするか程度という事ですかね。
加害者本人ではなく代理人のみが出廷する場合、通常と異なる箇所等はございますでしょうか。