至急 示談書の宥恕文言についての質問
示談書の内容にて質問です。
先日、示談書を被害者側と結んだのですが、
こちらの文は宥恕文言にあたるのでしょうか?
甲および乙は、本示談書の作成により、本示談書に定めるほか、甲乙間になんらの債権債務が存在せず、互いに金銭その他の請求をしないことを相互に確認する。
至急教えて頂けたらと思います。
追記なのですが、私(加害者)の両親より警察へ出頭してやってしまった事を言った方が反省もして罪を償ってから社会に戻った方がいいと言われ来週に一緒に警察署に連れていくと言われました。
被害者様からの口頭では被害届等は出さないと言っては頂いたのですがもしこのまま警察署へ出頭した場合は取り調べの為に拘留や逮捕をされてしまうのでしょうか?
一般的には、ご質問の条項は清算条項(他にお互いに債権債務はありません)であり、宥恕文言(許しますよ)ではないため、宥恕文言には該当しません。
甲および乙は、本示談書の作成により、本示談書に定めるほか、甲乙間になんらの債権債務が存在せず、互いに金銭その他の請求をしないことを相互に確認する。
というのは、清算条項とよばれるもので、宥恕文言には当たりません。
追記なのですが、私(加害者)の両親より警察へ出頭してやってしまった事を言った方が反省もして罪を償ってから社会に戻った方がいいと言われ来週に一緒に警察署に連れていくと言われました。
被害者様からの口頭では被害届等は出さないと言っては頂いたのですがもしこのまま警察署へ出頭した場合は取り調べの為に拘留や逮捕をされてしまうのでしょうか?