自己破産手続きにおける免責確定までの期間について質問

法テラスを利用して自己破産手続きについて質問です。

委任契約をしようとしてる弁護士様より法テラスの利用が可能であるため委任契約を来週に行うのですが委任契約後からどのくらいの期間で免責確定が出るのでしょうか?

委任契約を締結する弁護士に、依頼した場合の、自己破産手続きの流れの見通しを、全て、直接確認されることをお勧め致します。

ちなみに、自己破産と免責手続きは同時に進めるものですが、別の手続きです。
必ず免責が許可されるとも限りません。
さらに、書面審理で終わる同時廃止事件か、弁護士が管財人となる管財事件となるかでも、全く所要期間が異なります。

したがって、依頼者によって所用期間は異なることになります。

自己破産裁判所に対して自己破産の申立てをするまでの期間にどのくらいの期間を要するか、申立てをした事件が同時廃止事件となるか管財事件となる(管財事件となる場合、予納金の納付が一括か分割か)、管財事件となる場合には管財業務としてどのような業務があるか(換価する財産の有無•内容、免責不許可事由の有無•内容等)等によって解決までの期間は異なります。
 かなり大雑把な目安ですが、同時廃止事件については半年程度、管財事件については半年〜1年程度くらいが参考になるかと思います。
 なお、ご依頼される予定の弁護士は、あなたから一定の資料•情報の提供を受け、既に相談も実施する等してより事情を把握しているものと思われますので、委任契約を締結されるにあたり、解決までにかかる見込みの時期等をその弁護士に確認しておかれるのが望ましいように思います。