犯罪を犯した」という告白による偽計業務妨害罪について質問

ココナラ弁護士などのネット無料弁護士相談で「犯罪を犯してしまった」や「現在、警察に捜査されています」などと犯罪告白をしたとします。本当は犯罪などしていなく興味本意でどんな罪になるか質問をした場合、偽計業務妨害罪やその他罪に該当しますか?

わざわざ、「犯罪を犯してしまった」や「現在、警察に捜査されています」と告白する理由が分かりませんが、興味本意での相談には対応しない、とされていなければ、問題にはなりません。