裁判所の略式命令通知から罰金納付通知届くのはいつ?
この度、名誉毀損で略式起訴され罰金刑になりました。裁判所から略式命令の通知が届いて1週間もしないうちに罰金納付書が届き驚いています。まだ、正式裁判請求期間中なのに納付通知が届くのは普通でしょうか?私は、略式命令の日から2週間経った後に届くと思っていました。
裁判所から略式命令が3月6日。検察庁からの罰金納付通知が3月12日。明らかに何か変だと感じています。
略式命令に仮納付命令(仮に納付することができる)が付いていれば
検察官は仮に納付させることができるので、確定前に納付書を送ることができます。
略式命令の仮納付命令について明文の根拠規定はありませんが 461条の「その他付随の処分」として行われています。
刑事訴訟法第四六一条[略式命令]
簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、百万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。