扶養していた娘から養育費の返金請求

娘が未婚で産んだ子と2人を同居で7年間、扶養し、娘は3年間働かず、僅かな養育費は生活のたしにし通帳を預かり管理を任されていました。娘と孫と7年後に別居したが近所で、病弱な孫の世話や留守、病院へ連れて行ったり、身の回りの物は私が買い、娘が遠方に結婚後も時々行き、孫が13歳まで、小遣いと衣類、学用品等を買い、養育費額以上の消費をしてきました。その為、娘も納得し通帳を返さなくていいと言いました。しかし昨年、娘と揉め事があり急に養育費を返せと言ってき、約1年前(孫15歳)に通帳を解約していました。孫が14歳から交流がなく1年間は使っていないので今後は通帳を返すなり貯金し孫に渡すつもりでいました。話してくれれば、できる範囲はしたのに、勝手に取った行動に納得いかず、7年間と結婚するまでの2年間の9年間は孫の養育に使っており、返金する義務があるのか、私としては、結婚後も孫が13歳まで小遣い、携帯代まで払い、孫の養育費として使ってきたので返金するつもりはありません。100万貸したのも返金してもらってません

お孫さんの名義の通帳でしょうか。
仮にお孫さんの名義の通帳を生活費に充てる名目で母親から預かっていたとすれば、
親権者たる母親から口座管理の委任を受けていたことになると思います。

そのため、口座から生活費に充てるために出金し使用していたことを証明できる限り、その分については返金の必要はないと思われます。

一度、最寄の法律事務所なども訪問して相談されることをお勧め致します。